灯火器7-89-3(1)①③、8-89-3(1)①
補助制動灯の個数は原則1個です。車両構造上中央へ取り付けられない場合に左右各1個とする例外はありますが、一般車で単純に2個へ増やすことは認められません。
NALTEC 7-89-3(1)①③・8-89-3(1)①では原則補助制動灯1個と定めています。車体中央に補助制動灯を設置できない構造の車では、中心面の両側に各1個設置する例外があります。純正の中央1灯を残してさらに1灯を後付けする場合、この例外に相当せず個数・位置基準の確認が必要です。従前規定の適用される旧車でも個数要件を確認してください。
適用条件
補助制動灯。第7章と第8章、製作年月日、乗用・バン型貨物・特種用途の区分、車両総重量、例外条件を個別確認
関係する保安基準・細目告示
保安基準第39条の2
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。