灯火器7-89-2(1)③、7-89-3(1)⑨
第7章では、補助制動灯の照明部が原則として上方10度・下方5度、左右各10度の範囲から見通せることが必要です。
NALTEC 7-89-2(1)③は、補助制動灯の照明部の幾何学的視認性として、上方10度、下方5度、内側10度、外側10度の範囲で見通せることを規定します。単に真後ろから見えるだけでは足りず、照明部の見通しを別添13の方法に従い確認します。車両構造上すべての範囲から見通せない場合は7-89-3(1)⑨の可能な限り見通せる位置への取付例外も確認します。
適用条件
補助制動灯。第7章・第8章の審査区分、車両構造、製作年月日と従前規定を区別して適用
関係する保安基準・細目告示
保安基準第39条の2
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。