灯火器7-89-2(1)②、8-89-2(1)②
補助制動灯の灯光色は赤色です。白色・オレンジ色の発光に変更することは色の基準に適合しません。
NALTEC 7-89-2(1)②・8-89-2(1)②は補助制動灯の灯光の色を赤色と定めます。LED基板やレンズの交換によって白色・オレンジ色に発光させる改造は不適合です。透明レンズでも実際の灯光が適切な赤色であれば色の条件を検討できますが、視認角度や取付状態、制動灯との連動条件も別途確認します。
適用条件
補助制動灯。第7章・第8章の審査区分、車両構造、製作年月日と従前規定を区別して適用
関係する保安基準・細目告示
保安基準第39条の2
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。