クラクションと紛らわしい外部音響装置を追加できる?

その他7-97,8-97

結論

緊急自動車を除き、警音器と紛らわしい車外音響装置は原則禁止です。後退警報や盗難・緊急事態通報等には例外があります。

規程に基づく説明

緊急自動車を除き、警音器と紛らわしい車外音響装置は原則禁止です。後退警報や盗難・緊急事態通報等には例外があります。 年式や装置構造、従前規定による適用条件を確認してください。

適用条件

適用条件

7-97/8-97。2003年以前製作車は従前規定の適用確認が必要。

関係する保安基準・細目告示

保安基準第43条

根拠条項・出典

このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。