電気装置・警告灯7-97-2、8-97-2
警音器は音が連続し、音量・音色が一定でなければなりません。自動的に断続する音や音色が変化するメロディーホーン等は不適合です。
NALTEC審査事務規程7-97-2及び8-97-2では、警音器の音は連続するものであり音の大きさと音色が一定であることが求められています。自動的に音が断続する装置、音色・音量が自動的に変わるもの、運転席から容易に切り替えられるものは適合しません。サイレン・鐘も認められていません。
対象
普通自動車・小型自動車・軽自動車
適用条件
被牽引自動車を除く一般自動車の警音器。緊急車両等の別の車外発音装置の規定は個別確認。
関係する保安基準・細目告示
保安基準第43条・審査事務規程7-97-2・審査事務規程8-97-2
車検前にホーンの音が一定か確認。社外品の音色切替スイッチやメロディーユニットに注意。
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。