その他7-97,8-97
警音器の音の大きさや音色が自動的に変化するものは第7章の基準に適合しません。
警音器の音の大きさや音色が自動的に変化するものは第7章の基準に適合しません。 年式や装置構造、従前規定による適用条件を確認してください。
適用条件
7-97/8-97。2003年以前製作車は従前規定の適用確認が必要。
関係する保安基準・細目告示
保安基準第43条
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。