車検でホーンの音量を測るとき、騒音計はどの位置に置きますか?

電気装置・警告灯9-10

結論

通常は車両前端から前方7m、車両中心線上で、地上0.5〜1.5mの間の最大音量となる高さで測定します。

規程に基づく説明

審査事務規程9-10(2)②③では車両中心線上の前端から7m、地上0.5〜1.5mの最大音量となる高さでマイクを車両に向け、騒音計はA特性とします。2003年以前製作車の2m測定には異なる位置・特性の規定があります。

適用条件

適用条件

ホーンの音量が基準範囲にないおそれがあり騒音計で測定する場合

製作年月日などの条件

2004-01-01以降製作車の通常の7m測定。旧年式車には別の測定方法がある。

関係する保安基準・細目告示

保安基準第43条・細目告示第219条

根拠条項・出典

このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。