ホーン音量を車検で測るとき、1回の測定値だけで判定しますか?

電気装置・警告灯9-10

結論

原則2回測定し、測定差や暗騒音の影響を確認したうえで平均値を用います。

規程に基づく説明

審査事務規程9-10(2)⑥では2回計測、1dB未満の切り捨て、原則として2回の差が2dB超なら無効とする扱い、暗騒音との差が小さい場合の補正・無効判定、補正後の平均値による評価を規定しています。

適用条件

適用条件

騒音計等を用いて警音器の音量を計測する場合

製作年月日などの条件

通常の9-10(2)による計測。旧年式に適用される別測定方法も同項の取扱いを確認。

関係する保安基準・細目告示

保安基準第43条・細目告示第219条

根拠条項・出典

このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。