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後退時のブザーは警音器と紛らわしくても禁止?

灯火器7-97,8-97

結論

後退・右左折等で歩行者に注意喚起するブザーや盗難・緊急事態を通報する装置には所定の例外があります。

規程に基づく説明

後退・右左折等で歩行者に注意喚起するブザーや盗難・緊急事態を通報する装置には所定の例外があります。 製作年、車両区分、現行・従前規定の適用関係を原典で確認してください。

適用条件

適用条件

NALTEC審査事務規程7章・8章対象。年式・車種区分に例外があります。

根拠条項・出典

このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。