ホーンを2個同時に鳴らす車の車検では、音量は1個ずつ測る?

電気装置・警告灯7-97-5-2(1)、7-97-6-2(1)

結論

2003年以前製作車などの従前規定では、2個以上の警音器が連動して音を発する場合、その和の音量を基準に照らして判断します。

規程に基づく説明

NALTEC審査事務規程7-97-6-2(1)と7-97-5-2(1)は、2以上の警音器が連動するときの音の大きさをその和として扱っています。2003年12月31日以前製作車に該当する従前規定であり、新しい車には別途適用基準を確認します。

適用条件

対象

普通自動車・小型自動車・軽自動車

適用条件

平成15年12月31日以前製作車の7-97-6-2、昭和35年3月31日以前製作車の7-97-5-2など、連動ホーンの音量判定が規定されている車両。

関係する保安基準・細目告示

保安基準第43条・審査事務規程7-97・審査事務規程8-97

参考解説(MHO の補足・法令上の判断ではありません)

複数ホーンを同時作動させる場合、片側単独の測定値だけでは基準を判定できません。

根拠条項・出典

このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。