電気装置・警告灯9-10
原則として車両前方7mで87dB以上112dB以下です。ただし二輪車や古い車両には別の基準があります。
審査事務規程第9章9-10(1)①。2個以上が連動して鳴る場合は合計音量で判定します。2003年12月31日以前製作車には従前規定があり、2004年以降製作車の一般的な基準と分けて確認します。
適用条件
被牽引自動車を除く。7kW以下の二輪車には別基準
製作年月日などの条件
2004-01-01以降製作の一般車両。7kW以下の二輪車を除く。旧年式の従前規定に該当する車両を除く。
関係する保安基準・細目告示
保安基準第43条・細目告示第219条
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。