電気装置・警告灯9-10
2003年12月31日以前製作車には従前規定があり、前方2mまたは7mによる音量基準を適用できる場合があります。
審査事務規程9-10の適用関係は2003年12月31日以前製作車について2mで90〜115dB、または7mで93〜112dBの選択基準を示します。動力7kW以下二輪車などは例外の下限を適用します。さらに1960年3月31日以前製作車は別の従前規定があります。
適用条件
被牽引自動車を除く。例外車種・出力区分は別途確認
製作年月日などの条件
2003-12-31以前製作。1960-03-31以前製作車はさらに別の従前規定があるため除外して個別確認。
関係する保安基準・細目告示
保安基準第43条・細目告示第219条
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。