電気装置・警告灯7-103-1、8-103-1
電力で作動する原動機を有する自動車は、原則として車両接近通報装置の装備対象です。ただし例外や旧年式車の経過措置があります。
NALTEC審査事務規程7-103-1・8-103-1では、電力で作動する原動機を有する自動車(二輪・三輪・大型特殊・被牽引車等を除く)に車両接近通報装置を求めています。ただし0km/hを超える速度で走行中に常に内燃機関が作動する車は除外されます。製作日等により7-103-5の従前規定が適用される場合もあります。
対象
普通自動車・小型自動車・軽自動車
適用条件
電力により作動する原動機を有する自動車。二輪・側車付二輪・三輪・大型特殊・被牽引車等の除外、走行中常時内燃機関が作動する場合の除外、製作日・型式指定等の従前規定を確認。
関係する保安基準・細目告示
保安基準第43条の7・審査事務規程7-103・審査事務規程8-103
ハイブリッドという名称だけで判断せず、モーター走行の有無、車両区分、製作時期を確認します。
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。