灯火器7-80-2(1)③・(2)④、7-80-6-2(3)、8-80-2(1)②
字光式番号標を番号灯として扱うには正常な機能が前提です。発光不良があれば、数字が一応読めても無条件に適合とはなりません。
NALTEC 7-80-2(2)④は法令に適合すると認められた字光式自動車登録番号標の扱いを示し、7-80-6-2(3)では正常な機能が前提であることを明記しています。また7-80-2(1)③および8-80-2(1)②は番号灯の一部不点灯を認めません。発光面の一部分が消えている字光式装置は、番号等の視認性、装置の正常作動および適用規定を確認し、故障なら修理する必要があります。
適用条件
番号灯。第7章と第8章の審査区分、2026年9月施行の従前規定、車両型式・指定番号灯・字光式番号標の適用条件を確認
関係する保安基準・細目告示
保安基準第36条
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。