灯火器7-80-2(1)③、7-80-2(2)④
字光式番号標は照明機能が正常なことが前提です。一部不点灯なら、字光式としての正常な照明状態を確認し修理する必要があります。別の番号灯を付けるだけで無条件に適合とはなりません。
NALTEC審査事務規程7-80-2(2)④は、施行規則第11条第3項に適合する後面の字光式自動車登録番号標を番号灯の基準に適合するものとして扱います。同じ7-80-2(1)③は、番号灯の一部不点灯・灯器の損傷・著しい汚損を不適合要因としています。字光式の照明機能が一部失われている場合にはそのまま合格と断定できず、文字等が識別できるかや装置の正常作動を確認します。併設の番号灯だけで字光式登録番号標の性能要件違反が解消するとは断定しないでください。
適用条件
登録自動車の後面の字光式番号標。番号灯規程の認定条件と照明不具合を確認
関係する保安基準・細目告示
保安基準第36条
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。