2024年から2026年8月までに製作された車のイモビライザには旧基準が使える?

かじ取・操縦7-14の2-4(1)②

結論

対象期間中の車で、2023年末以前の型式指定車や旧型式車とイモビライザの機能・性能が同じ車などは、7-14の2-5の従前規定を適用できる場合があります。

規程に基づく説明

NALTEC審査事務規程7-14の2-4(1)②は2024年1月1日~2026年8月31日製作車について、2023年12月31日以前に型式指定等された車、旧型式車とイモビライザの機能・性能が同一の所定の車、指定自動車等以外の車を経過措置対象とします。製作期間だけで一律に判断しません。

適用条件

対象

普通自動車・小型自動車・軽自動車・貨物自動車

適用条件

イモビライザを装備する車両の従前規定。車種、総重量、型式指定時期、製作年月日を照合する。

関係する保安基準・細目告示

保安基準第11条の2

参考解説(MHO の補足・法令上の判断ではありません)

登録後の年式ではなく製作時期・型式指定・システム同一性を確認します。

根拠条項・出典

このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。