かじ取・操縦7-14の2-4(1)①、7-14の2-5①、7-14の2-5-2
2023年12月31日以前製作車には、イモビライザの従前規定7-14の2-5が適用されます。
NALTEC審査事務規程7-14の2-4(1)①と7-14の2-5①は、令和5年12月31日以前に製作された車について従前規定を適用します。従前の書面審査は改正前の細目告示別添9に基づき、車種や総重量等による除外があります。イモビライザ自体の装備は任意です。
対象
普通自動車・小型自動車・軽自動車・貨物自動車
適用条件
イモビライザを装備した車での適用関係。製作年月日・型式指定時期・装置の損傷を確認する。
関係する保安基準・細目告示
保安基準第11条の2
現行UN R162との適用関係を製作時期で整理します。
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。