かじ取・操縦7-14の2-2(1)、8-14の2-2(1)
所定の乗用車・車両総重量2t以下の貨物車に装備するイモビライザは、原則UN R162-00-S6に基づく性能要件に適合する必要があります。
NALTEC審査事務規程7-14の2-2(1)は乗車定員10人以上等を除く乗用車、および車両総重量2t超等を除く貨物車に備えたイモビライザについて、UN R162-00-S6の5(5.4および附則7に係る部分を除く)の基準を定めます。改造のない使用過程車については8-14の2-2の堅ろう性・解除されにくさ等の審査規定を確認します。
対象
普通自動車・小型自動車・軽自動車・貨物自動車
適用条件
イモビライザの装備および装備車への性能基準。車種・定員・車両総重量・製作年月日・従前規定を確認する。
関係する保安基準・細目告示
保安基準第11条の2
装備の有無、対象車両と従前規定を確認して判断します。
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。