イモビライザが付いていない車は車検に通らない?

かじ取・操縦7-14の2-1、7-14の2-2(1)、8-14の2-1、8-14の2-2(1)

結論

イモビライザ自体は装備可能とされる装置で、すべての自動車への装着義務を定めたものではありません。装備していない場合、所定の性能審査を省略できます。

規程に基づく説明

NALTEC審査事務規程7-14の2-1・8-14の2-1は自動車にイモビライザを備えることができると規定し、7-14の2-2(1)・8-14の2-2(1)は視認等で装備されていない場合に審査を省略できるとしています。ただし7-14・8-14の施錠装置の装備義務とは別の規定です。

適用条件

対象

普通自動車・小型自動車・軽自動車

適用条件

イモビライザの装備および装備車への性能基準。車種・定員・車両総重量・製作年月日・従前規定を確認する。

関係する保安基準・細目告示

保安基準第11条の2

参考解説(MHO の補足・法令上の判断ではありません)

イモビライザとステアリングロックなど施錠装置の義務を混同しないよう注意します。

根拠条項・出典

このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。