かじ取・操縦7-14の2-4(1)③、7-14の2-5③
使用過程にある多仕様自動車で、車検証等の保安基準適用年月日が2026年8月31日以前なら、所定の従前規定の対象です。
NALTEC審査事務規程7-14の2-4(1)③・7-14の2-5③は、使用過程多仕様自動車の車検証等の備考欄に記録される保安基準適用年月日が令和8年8月31日以前であるものに、イモビライザの従前規定を適用します。装備自体は任意であり、装備する場合には所定の性能規定を確認します。
対象
普通自動車・小型自動車・軽自動車・貨物自動車
適用条件
イモビライザを装備する車両の従前規定。車種、総重量、型式指定時期、製作年月日を照合する。
関係する保安基準・細目告示
保安基準第11条の2
多仕様車の審査では車検証備考欄の日付を確認します。
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。