旧基準のイモビライザはUN R97やUN R116に適合していれば車検で同等と扱われる?

かじ取・操縦7-14の2-5-2(2)(3)

結論

従前規定7-14の2-5の対象車では、UN R97・UN R116または指定のEU指令に適合し、機能を損なう損傷のないイモビライザを所定の同等性能として扱います。

規程に基づく説明

NALTEC審査事務規程7-14の2-5-2(3)は、UN R97、UN R116、EU指令74/61/EEC・95/56/EEC適合のイモビライザで機能を損なうおそれのある損傷等がないものを、同(2)の「これに準ずる性能を有するイモビライザ」としています。2023年以前製作等の経過措置対象車に限るため現行規定への無条件の読み替えはできません。

適用条件

対象

普通自動車・小型自動車・軽自動車・貨物自動車

適用条件

イモビライザを装備した車での適用関係。製作年月日・型式指定時期・装置の損傷を確認する。

関係する保安基準・細目告示

保安基準第11条の2

参考解説(MHO の補足・法令上の判断ではありません)

型式・適合証拠と装置損傷の有無を確認します。

根拠条項・出典

このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。