乗車装置・座席・ベルト7-40-1-2(1)~(4)、7-40-4
すべての場合に新しい試験証明書だけが確認方法になるわけではありません。規程には純正と同一材料・同一位置や、所定の材料による適合例もあります。
適用条件:下記対象車の内装材料の審査。 確認事項:公的試験機関等の試験結果その他により難燃性が明らかな材料のほか、指定自動車等の内装と同一材料・同一位置、規程に列挙された鉄板・アルミ板・FRP・厚さ3mm以上の木製板・天然皮革等の扱いがあります。どの適合条件に該当するか分かる資料・現物を確認します。書面なしでも無条件に適合とする意味ではありません。 必要な手続き:材料の確認方法と、変更手続きの要否は別の判断です。 根拠:7-40-1-2(2)。
対象
普通自動車・小型自動車・軽自動車
適用条件
四輪車の運転者室・客室の内装材料、第7章の書面等による審査。大型特殊自動車を除く。
製作年月日などの条件
1995年4月1日以降製作の車両に限定。古い車両は7-40-4の従前規定を別途確認。
関係する保安基準・細目告示
保安基準第20条第4項・細目告示第104条第2項
候補49・24内装材。親3人3回だけ保持、派生人数/回数は未集計。『防火装置』は内装材と同義に扱わず検索意図未確認で保留。材料の難燃性と座席・ベルト・取付けの安全基準を区別。
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。