車内の内張りを木製板にしたら、難燃性の基準で必ず不適合ですか?

乗車装置・座席・ベルト7-40-1-2(1)~(4)、7-40-4

結論

必ず不適合ではありません。規程では厚さ3mm以上の木製板(合板を含む)を、難燃性の材料基準に適合する例として挙げています。

規程に基づく説明

適用条件:下記対象車の内装材料の審査。 確認事項:厚さ・材質・施工状態を確認します。この適合例だけから、追加の布や複合した内装全体も適合すると断定しません。また、材料の難燃性を満たしても、突起や固定、視界等の適合は別に必要です。3mm未満を厚さだけで一律不適合とする回答でもありません。 必要な手続き:車両の寸法・重量・構造等の変更手続きは別途確認します。 根拠:7-40-1-2(2)③。

適用条件

対象

普通自動車・小型自動車・軽自動車

適用条件

四輪車の運転者室・客室の内装材料、第7章の書面等による審査。大型特殊自動車を除く。

製作年月日などの条件

1995年4月1日以降製作の車両に限定。古い車両は7-40-4の従前規定を別途確認。

関係する保安基準・細目告示

保安基準第20条第4項・細目告示第104条第2項

参考解説(MHO の補足・法令上の判断ではありません)

候補49・24内装材。親3人3回だけ保持、派生人数/回数は未集計。『防火装置』は内装材と同義に扱わず検索意図未確認で保留。材料の難燃性と座席・ベルト・取付けの安全基準を区別。

根拠条項・出典

このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。