走行装置・タイヤ7-11-1
審査事務規程は車両区分に応じたJWL・JWL-T表示を、損傷のない軽合金製ホイールの強度判定に用いる規定を設けています。どちらも全車種で無条件に適合するわけではありません。
規程7-11-1(2)①ではJWLの対象に一般的な乗用車等のほか車両総重量3.5t以下かつ最大積載量500kg以下の所定の貨物車等を含みます。同②ではJWL-Tの対象として乗用車(二輪・側車付二輪を除く)および貨物用途の普通・小型・軽自動車等を示しています。いずれも鋳出し・刻印による表示と損傷のないことが前提であり、他の取付条件の審査は別途必要です。
対象
普通自動車・小型自動車・軽自動車
適用条件
規程7-11-1(2)①②に掲げる車両区分と軽合金製ディスクホイール。製作時期による従前規定は別途確認
関係する保安基準・細目告示
保安基準第9条・細目告示第11条・細目告示第89条
JWLとJWL-Tの文字だけで合否を判断せず、用途・総重量・積載量とホイールの損傷を確認します。
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。