電気装置・警告灯7-102-1、8-102-2
装備義務がある車両では、車線逸脱警報装置の機能を損なう損傷や正常に作動しない状態は問題となります。解除機能がある場合は、解除中であることを運転者に視覚的に知らせる要件もあります。
審査事務規程7-102・8-102は、原則として乗車定員10人以上の乗用車および車両総重量3.5t超の貨物車を対象に装備要件を定めています。ただし高速道路等を運行しない車両等の例外、製作年月日による従前規定があります。8-102-2では機能を損なう損傷や解除状態の視覚的表示について規定されています。
対象
普通自動車・小型自動車・貨物自動車
適用条件
乗車定員10人以上の乗用車または車両総重量3.5t超の貨物車等。対象外・従前規定・特殊用途車両の例外に注意。
関係する保安基準・細目告示
保安基準第43条の6・審査事務規程7-102・審査事務規程8-102
『車線逸脱』の警告表示があるときは、車検証の種別・用途・車両総重量・適用年月日を確認。ADASのカメラやスイッチを改造した車両も注意。
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。