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車両総重量7t以上のトラックに大型後部反射器は必要?

灯火器7-86,8-86

結論

貨物運送用の普通自動車で車両総重量7t以上には、後部反射器に加え大型後部反射器が必要です。

規程に基づく説明

貨物運送用の普通自動車で車両総重量7t以上には、後部反射器に加え大型後部反射器が必要です。 対象車の製作年月日、装置形式、旧規定適用と例外を確認したうえで判定してください。

適用条件

適用条件

該当する現行第7章・第8章の適用対象。製作年月日・車種・例外で変わる。

根拠条項・出典

このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。