灯火器7-86-3(1)①、8-86-3(1)①
7章・8章の取付基準では大型後部反射器は1個、2個または4個です。3個はこの基準の個数に含まれません。
NALTEC 7-86-3(1)①・8-86-3(1)①は大型後部反射器の個数を1、2、4個に限定しています。一般の後部反射器とは区別し、製作年月日が平成23年8月31日以前の車両には従前規定の適用を確認します。
適用条件
大型後部反射器を装着する車。平成23年8月31日以前製作車の従前規定あり
関係する保安基準・細目告示
保安基準第38条の2
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。