灯火器7-86-2(1)⑥、8-86-2(1)①
大型後部反射器は損傷や反射面の著しい汚損があると基準に適合しません。反射器の外観と機能を確認します。
NALTEC 7-86-2(1)⑥・8-86-2(1)①は大型後部反射器の損傷、反射面の著しい汚損を禁止しています。反射光が残っているだけで合格とは限りません。損傷・汚損の程度と取り付けの緩みも審査対象です。
適用条件
大型後部反射器を装着した車。破損・汚損は現物検査が必要
関係する保安基準・細目告示
保安基準第38条の2
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。