大型後部反射器は昼夜それぞれ何mから確認できる必要がありますか?

灯火器7-86-2(1)④⑤

結論

7章では夜間、後方150mから走行用前照灯で照射して反射光を確認でき、昼間は後方150mから赤色部を確認できることが求められます。

規程に基づく説明

NALTEC 7-86-2(1)④⑤は大型後部反射器について夜間150mから走行用前照灯で照射した反射光の確認と、昼間150mからの赤色部の視認を規定します。正常な反射器でも損傷や反射面の著しい汚損があれば7-86-2(1)⑥の審査対象になります。旧年式の従前規定と8章の検査区分も考慮します。

適用条件

適用条件

7章の大型後部反射器。旧年式や8章対象車の判定は別途適用関係を確認

関係する保安基準・細目告示

保安基準第38条の2

根拠条項・出典

このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。