灯火器7-86-3(1)⑤
7章の取付基準では、反射面を後方へ向け、反射器の下端を水平にして車両後面に取り付ける必要があります。
NALTEC審査事務規程7-86-3(1)⑤は大型後部反射器を後面に装着し、反射面を後方に向け、下端を水平に取り付けるよう規定します。8章の改造等のない使用過程車の取付審査項目とは異なるため区別し、年式の適用関係も確認します。
適用条件
7章の大型後部反射器の取付審査。8章適用車と従前規定は別途確認
関係する保安基準・細目告示
保安基準第38条の2
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。