灯火器7-86-3(1)②、8-86-3(1)②
7章では下縁が地上250mm以上、上縁が地上1,500mm以下が原則です。8章では下縁250mm以上の要件があり、セミトレーラ等に例外があります。
NALTEC 7-86-3(1)②は大型後部反射器の高さを原則下縁250mm以上、上縁1,500mm以下とし、車両構造上の制約により上縁1,500mm以下にできない場合は2,100mm未満で可能な限り低い位置とする例外を定めます。セミトレーラには下縁250mm未満となる条件付き例外があります。8-86-3(1)②は改造等のない使用過程車の下縁条件を定めています。
適用条件
大型後部反射器の7章・8章適用区分、セミトレーラ・車体構造上の例外、従前規定に注意
関係する保安基準・細目告示
保安基準第38条の2
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。