灯火器7-86-1、8-86-1
貨物の運送に使用する車両総重量7t以上の普通自動車は、通常の後部反射器に加えて大型後部反射器も必要です。
NALTEC 7-86-1・8-86-1は貨物の運送に供する普通自動車のうち車両総重量7t以上の車両の後面に、7-85・8-85に適合する後部反射器のほか大型後部反射器を備えることを要求します。対象は車両総重量で判定し、最大積載量7tとは区別します。
適用条件
貨物用普通自動車で車両総重量7t以上。製作年月日による従前規定に注意
関係する保安基準・細目告示
保安基準第38条の2
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。