灯火器7-86-2(1)③
7章では被牽引自動車以外の大型後部反射器の縞模様は水平から45±5度で、黄色と赤色の反射部・蛍光部の縞幅は100±2.5mmです。
NALTEC 7-86-2(1)③は被牽引車以外の大型後部反射器に黄色と赤色の縞模様を求め、水平に対する角度45±5度・縞幅100±2.5mmとします。車両中心線に対して左右対称の山形模様となる取付要件も7-86-3(1)④にあります。製作年による従前規定を確認します。
適用条件
7章適用の被牽引自動車以外の大型後部反射器。製作時期に応じて適用関係を確認
関係する保安基準・細目告示
保安基準第38条の2
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。