灯火器7-86-3(1)④、8-86-3(1)③
縞模様の大型後部反射器は車両中心線に対して左右対称の山形模様となる取付けが必要です。単に同じ方向の斜線を左右に並べる構造はこの基準に適合しません。
NALTEC 7-86-3(1)④・8-86-3(1)③は大型後部反射器の中心線に対する対称配置を要求し、縞模様は左右対称の山形に取り付けるよう規定します。車体後面そのものが非対称の場合は取付位置の例外があります。
適用条件
7章・8章の大型後部反射器。縞模様の製品と従前規定を区別
関係する保安基準・細目告示
保安基準第38条の2
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。