灯火器7-86-2(1)②
7章の性能基準では、被牽引車の大型後部反射器は黄色の反射部を赤色の反射部または蛍光部で囲む構造が必要で、赤色の囲み部分は幅40±1mmです。
NALTEC 7-86-2(1)②では被牽引自動車の大型後部反射器の黄色反射部を赤色の反射部または蛍光部が囲む構造とし、その幅を40±1mmと規定します。牽引車側の斜め縞の規格と混同しないことが重要です。8章の改造等のない使用過程車は異なる性能審査項目となります。
適用条件
7章の被牽引自動車に設ける大型後部反射器。平成23年8月31日以前製作車の従前規定に注意
関係する保安基準・細目告示
保安基準第38条の2
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。