灯火器7-86-3(1)③
7章の対象車では、原則として上下15度・左右30度の範囲から反射部などを見通せる取付けが必要です。取付高さや車種による例外があります。
NALTEC 7-86-3(1)③は、大型特殊自動車の一部およびセミトレーラを牽引する牽引自動車を除く車について、上下15度および左右30度の視認角度を定めています。反射器上縁が地上750mm未満の場合は下方向を5度に変更します。車体構造上全範囲を確保できない場合は、別添13に従って可能な限り見通せる位置に取り付ける扱いです。
適用条件
7章の取付基準。大型特殊車・セミトレーラ牽引車除外、低取付け例外を確認
関係する保安基準・細目告示
保安基準第38条の2
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。