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灯火器7-86,8-86
被牽引車以外の大型後部反射器は黄色と赤色の反射部等による所定の斜め縞模様が規定されています。
被牽引車以外の大型後部反射器は黄色と赤色の反射部等による所定の斜め縞模様が規定されています。 車種・年式による従前規定および適用除外を確認してください。
適用条件
該当条項対象車両。車両用途・総重量・製作年月日で適用条件に差がある。
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。