電気装置・警告灯7-110-1(1)(2)、8-110-1(1)(2)
最高速度35km/h未満の大型特殊自動車には、原動機回転計で速度計を、原動機運転時間計で走行距離計を代替できる規定があります。
7-110-1(1)(2)・8-110-1(1)(2)は、最高速度35km/h未満の大型特殊自動車について回転計・運転時間計による代替を規定しています。最高速度20km/h未満は装備要件そのものの除外があり、代替規定と区別が必要です。
対象
大型特殊自動車
適用条件
製作年、型式指定、車両区分、最高速度、従前規定の適用条件を確認する。
関係する保安基準・細目告示
保安基準第46条・審査事務規程7-110・審査事務規程8-110
大型特殊車の種別と最高速度を先に確認してから計器の装備を判定します。
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。