電気装置・警告灯7-102-4(1)、7-102-5-1、7-102-5-2
2015年7月31日以前に製作された自動車については、車線逸脱警報装置の装備要件・性能要件を『なし』とする従前規定があります。
NALTEC審査事務規程7-102-4(1)・7-102-5-1・7-102-5-2は、平成27年7月31日以前に製作された自動車に従前規定を適用し、車線逸脱警報装置の装備要件と性能要件を『なし』と定めています。装置が非装備という理由だけで現行車の一律装備義務を適用してはいけません。
対象
普通自動車・小型自動車
適用条件
平成27年7月31日以前に製作された自動車に適用する7-102-5の従前規定。
関係する保安基準・細目告示
保安基準第43条の6・審査事務規程7-102・審査事務規程8-102
初度登録年月日ではなく、製作年月日と適用規定を確認します。
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。