車両総重量12t超の大型バスは2019年以前なら車線逸脱警報装置が不要?

電気装置・警告灯7-102-4(2)、7-102-6-1

結論

車両総重量12t超・乗車定員10人以上のバスには、2019年10月31日を製作年月日等の区切りとする従前規定があります。型式指定等の適用条件の確認が必要です。

規程に基づく説明

NALTEC審査事務規程7-102-4(2)の表では、乗車定員10人以上かつ車両総重量12t超の専ら乗用の自動車について、製作年月日又は適用日を令和元年10月31日、指定等年月日を平成29年10月31日としています。表の日付と型式指定・届出等の詳細条件に該当して7-102-6の従前規定が適用されれば、装置を備えることができるという任意装備になります。

適用条件

対象

普通自動車・小型自動車

適用条件

専ら乗用・乗車定員10人以上・車両総重量12t超。令和元年10月31日と平成29年10月31日の区切りに加え7-102-4(2)の型式指定等条件を満たす場合。

関係する保安基準・細目告示

保安基準第43条の6・審査事務規程7-102・審査事務規程8-102

参考解説(MHO の補足・法令上の判断ではありません)

大型バスは12t以下の区分と日付が違います。製作日と型式指定情報を合わせて照合します。

根拠条項・出典

このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。