電気装置・警告灯7-102-1、8-102-1
規程には、高速道路等で運行しない自動車について、車線逸脱警報装置の装備義務の例外があります。
NALTEC審査事務規程7-102-1・8-102-1は、原則として一定のバス・貨物車に車線逸脱警報装置を要求しますが、『高速道路等において運行しないもの』を装備義務の対象外としています。運行条件に基づく例外であり、単に現在高速道路を走らないとの申告だけで即断せず、適用根拠を確認する必要があります。
対象
普通自動車・小型自動車
適用条件
装備義務の対象は原則乗車定員10人以上の専ら乗用車と車両総重量3.5t超の貨物車。高速道路等で運行しない等の例外、製作日・型式指定・従前規定を確認する。
関係する保安基準・細目告示
保安基準第43条の6・審査事務規程7-102・審査事務規程8-102
車両の用途・運行条件を確認したうえで装備要否を判断します。
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。