電気装置・警告灯7-102-1、8-102-1
道路維持作業用自動車または緊急自動車で、車両前部に特殊な装備を有するものは、車線逸脱警報装置の装備義務の例外です。
NALTEC審査事務規程7-102-1・8-102-1は、対象となるバスや貨物車に車線逸脱警報装置を原則要求しつつ、『道路維持作業用自動車又は緊急自動車であって車両前部に特殊な装備を有するもの』を除外しています。道路維持作業用や緊急自動車であるだけで自動的に全車免除ではなく、車両前部の特殊装備の有無を併せて確認します。
対象
普通自動車・小型自動車
適用条件
車線逸脱警報装置の装備義務は車両用途・総重量・乗車定員・製作時期・型式指定等の要件で異なる。従前規定7-102-6は日付だけでなく同7-102-4(2)の要件を満たす場合に適用。
関係する保安基準・細目告示
保安基準第43条の6・審査事務規程7-102・審査事務規程8-102
除雪装置等が付く場合も、車両の法令上の用途と前部装備の条件を確認します。
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。