車両総重量3.5t超~8t以下のトラックに車線逸脱警報装置がない場合は年式で判断できる?

電気装置・警告灯7-102-4(2)、7-102-6-1

結論

この貨物車区分には、製作年月日2021年10月31日・指定等年月日2019年10月31日を区切りとする従前規定があります。

規程に基づく説明

NALTEC審査事務規程7-102-4(2)の表では、貨物車の車両総重量3.5t超~8t以下について、製作年月日又は適用日を令和3年10月31日、指定等年月日を令和元年10月31日と定めています。詳細な型式指定・新型届出・多仕様車条件に該当する場合は7-102-6の従前規定が適用され、装備は任意となります。製作年月日だけでは一律には判断できません。

適用条件

対象

普通自動車・小型自動車

適用条件

貨物車(対象除外車を除く)の車両総重量3.5t超~8t以下、令和3年10月31日・令和元年10月31日の区切りと7-102-4(2)の適用条件を満たす場合。

関係する保安基準・細目告示

保安基準第43条の6・審査事務規程7-102・審査事務規程8-102

参考解説(MHO の補足・法令上の判断ではありません)

最大積載量ではなく車両総重量と型式指定条件を確認します。

根拠条項・出典

このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。