電気装置・警告灯7-102-4(2)、7-102-6-1
この貨物車区分には2020年10月31日を製作日等の区切りとする経過措置があります。年式のみで免除と確定するものではありません。
NALTEC審査事務規程7-102-4(2)の表は、車両総重量20t超22t以下の貨物車(第五輪荷重を有する牽引自動車を除く)について製作年月日又は適用日を令和2年10月31日、指定等年月日を平成30年10月31日と定めています。指定等の条件により7-102-6の従前規定が適用される場合、装置は任意装備です。
対象
普通自動車・小型自動車
適用条件
車両総重量20t超~22t以下の貨物車で第五輪荷重を有する牽引車を除く。令和2年10月31日・平成30年10月31日の区切りと7-102-4(2)に定める諸条件を満たす場合。
関係する保安基準・細目告示
保安基準第43条の6・審査事務規程7-102・審査事務規程8-102
20tちょうどはこの区分ではありません。第五輪荷重を持つ牽引車は別区分の可能性があります。
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。