車両総重量8t超~20t以下のトラックにLDWSがない場合、2021年の経過措置は使える?

電気装置・警告灯7-102-4(2)、7-102-6-1

結論

該当貨物車の一部には2021年10月31日を製作日等の区切りとする従前規定があり、型式指定等の条件を満たせば装備は任意になります。

規程に基づく説明

NALTEC審査事務規程7-102-4(2)では、車両総重量8t超20t以下の貨物車(第五輪荷重を有する車両総重量13t超の牽引自動車を除く)につき、製作年月日又は適用日を令和3年10月31日、指定等年月日を平成30年10月31日としています。7-102-4(2)の適用条件を満たすと7-102-6-1の任意装備規定を適用します。

適用条件

対象

普通自動車・小型自動車

適用条件

車両総重量8t超~20t以下の貨物車(第五輪荷重を有する車両総重量13t超の牽引車を除く)。令和3年10月31日・平成30年10月31日の区切りと型式指定等の条件を満たす場合。

関係する保安基準・細目告示

保安基準第43条の6・審査事務規程7-102・審査事務規程8-102

参考解説(MHO の補足・法令上の判断ではありません)

8tちょうどや第五輪荷重付き牽引車など、区分が変わるケースに注意します。

根拠条項・出典

このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。