車線逸脱警報装置をOFFにしたとき、運転席への表示は必要?

電気装置・警告灯8-102-2(1)②

結論

解除装置を備える車線逸脱警報装置では、装置を解除して作動しない状態になったことを運転者へ的確かつ視覚的に警報する必要があります。

規程に基づく説明

NALTEC審査事務規程8-102-2(1)②は、解除装置の操作で車線逸脱警報装置が作動しない状態となったとき、運転者席の運転者に的確かつ視覚的に警報することを求めています。装着された装置に解除機能があるか、車両に適用される従前規定も確認します。

適用条件

対象

普通自動車・小型自動車

適用条件

車線逸脱警報装置の装備義務や性能要件は用途・定員・車両総重量・製作年月日・型式指定等の従前規定で異なる。

関係する保安基準・細目告示

保安基準第43条の6・審査事務規程7-102・審査事務規程8-102

参考解説(MHO の補足・法令上の判断ではありません)

LDWS OFF表示や表示灯の動作確認では、装備要件と年式を先に確認します。

根拠条項・出典

このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。