走行装置・タイヤ7-22-2、8-22-2
シャックルまたはシャックルピンに著しい摩耗があるものは、不適合です。
NALTEC審査事務規程7-22-2・8-22-2の④は、シャックル・シャックルピンの著しい摩耗を緩衝装置の不適合例として挙げています。取付部やばねの位置も合わせて検査します。
対象
普通自動車・小型自動車・軽自動車
適用条件
シャックル式リーフスプリングなどの装置を備える車両。
関係する保安基準・細目告示
保安基準第14条・審査事務規程7-22-2・審査事務規程8-22-2
リーフ車ではシャックルピン摩耗やブッシュの状態、取付ナットの緩みを点検してください。
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。