走行装置・タイヤ8-22-2
シャックルまたはシャックルピンに著しい摩耗がある状態は、緩衝装置の審査基準に適合しません。
NALTEC審査事務規程8-22-2④はシャックル又はシャックルピンの著しい摩耗を不適合状態に挙げています。
適用条件
審査事務規程8-22の使用過程車。車種・製作年による適用関係や従前規定は個別に確認
関係する保安基準・細目告示
保安基準第14条・細目告示第173条
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。