灯火器7-80-3(1)③、8-80-3(1)③、7-80-4、7-80-7-3
白色で番号を確認できても、番号灯の直射光や反射光が自車・他車の運転操作を妨げる状態は認められません。
結論:白色や番号の読取りだけで番号灯の適合は決まりません。 適用条件:1960年4月1日以降に製作された四輪普通・小型・軽自動車の番号灯を対象とします。最高速度20km/h未満の軽自動車等の個別例外は別途確認します。 確認事項:7-80-3(1)③及び8-80-3(1)③は、番号灯の直射光又は反射光が自車及び他車の運転操作を妨げないことを求めます。LEDバルブ・LEDテープの名称だけで判断せず、光源の向きや露出、番号標・車体からの反射、装着後の状態を確認します。単にLED素子が見えるだけで一律に不適合とする規定として説明しているものではありません。色・点灯状態・固定・照明性能も別に適合が必要です。 必要な手続き:灯火の基準適合と、移設や車体加工に伴う変更手続きの要否は分けて確認します。 根拠:7-80-3(1)③、8-80-3(1)③。2026年8月31日以前製作等の取付要件7-80-7-3も7-80-3を参照します。
対象
普通自動車・小型自動車・軽自動車
適用条件
四輪普通・小型・軽自動車の番号灯。光源交換・LEDテープ利用の個別製品適合を認定するものではない。
製作年月日などの条件
1960年4月1日以降製作に限定。2026年8月31日以前等の従前規定も取付要件は同じ項を参照。
関係する保安基準・細目告示
保安基準第36条第3項
候補49・34親1人3回だけ保持、派生未集計。色・照明性能・固定・点灯連動は既存Q&Aで対応し新規重複登録しない。装飾用LEDテープと番号灯用途を区別し、装飾灯全般の合否まで広げない。
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。