灯火器7-90-2(1)①、7-90-3(1)⑤⑥、7-90-4
15W未満という消費電力だけで、一律に不適合とは判断しません。規程の15~75W・照明部20cm²以上は、所定性能に適合するものと扱う条件の一つです。
適用条件:下記製作時期の対象四輪車について、第7章の性能審査を説明します。 確認事項:基本要件は昼間後方100mから点灯を確認でき、照射光が他の交通を妨げないことです。15~75W・照明部20cm²以上・正常機能という適合例の数値だけを、すべてのLEDに必要な最低消費電力として読み替えません。この例に該当しない場合も、装着状態の性能に関する確認が必要です。LEDであることだけで適合と決まるわけでもありません。 必要な手続き:灯火の適合確認と、変更に伴う検査・記録事項変更等の要否は別に確認します。 根拠:7-90-2(1)①。
対象
普通自動車・小型自動車・軽自動車
適用条件
後退灯を備える四輪自動車の第7章の審査。大型特殊自動車を除く。
製作年月日などの条件
2016年1月1日以降製作に限定。それ以前は従前規定を個別確認。
関係する保安基準・細目告示
保安基準第40条
候補49・23。親3人3回のみ保持、派生人数/回数未集計。個数reverse-lamp-number-one-two-four-2026、白色reverse-lamp-white-only-inspection-2026、後退連動reverse-lamp-light-only-in-reverse-gear-2026は既存で対応。『バックランプ 面接』は意味未確認のため保留。
このページは、独立行政法人自動車技術総合機構(NALTEC)の審査事務規程など公式資料の条項をもとに、MHO ENGINEERING が要点をまとめたものです。検査・整備の判断の手助けで、最終的な判断は検査員・審査担当が公式資料に基づいて行ってください。製作年月日・装置の仕様などの条件で結論が変わることがあります。